2.高気圧作業安全衛生規則の改訂について

   規則のスポーツダイビングインストラクター、ガイドダイバー、研究者などに適用されることについての研究

 高気圧作業安全衛生規則が一部改正になり減圧停止の方法、減圧表に関連する部分が大幅に変わり、減圧中の純酸素の呼吸、混合ガスの使用などが認められるようになった。同時に窒素分圧が400キロパスカル以下、つまり空気潜水は40m以深できなくなった。

これは、1964年にこの規則ができた時のままの減圧表が規則となっていたため、世界の状勢から遅れていたこと、などを受けての改正である。

 須賀と水中科学協会理事である工藤和由は、旧高気圧作業安全衛生規則に基づく潜水士国家試験の合格受験本を2014年3月にナツメ社から出版し、幸いにも売れ行きが好調で、ほぼ売り切れるので、改正に伴ってこの本も改訂する。

☆この規則は元来が港湾作業などを行う作業潜水士の資格として生まれたものであるが、スクーバを使用するレクリエーショナルダイビングのインストラクターやガイドダイバー、大学や研究所の研究者でも業務として潜水をする場合には全て、この規則によって規制される。そのことについては、労災保険などの関係もあり、異議は無いが、スクーバダイビングの実際に則して定められたものではない規則に縛られることになり、不本意でも規則を遵守しないダイビングを重ねざるをえなくなる。この部分を取り上げて、規則の変更について提言することが、日本水中科学協会の果たすべき役割だと考える。

☆規則の改定にともなって、「潜水士テキスト」も改定された。大改定であり、「減圧理論について」「用いられている数式の説明」「減圧計算の実際」などについては、義務教育終了程度という学歴の受験者には、ほぼ理解不可能、一般スポーツダイバーに取っても、受験となると難しい。これらについて、「潜水士テキスト」をテキストとして論じたい。

更新日:2015年4月25日|水中映像研究会

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